墓じまいの目安 ¥70,000~¥500,000
さまざまな理由からお墓の引越しを考えている方、お気軽にご相談ください。
1、お墓を継がれる方(承継者)がいない。
2、現在の住まいからお墓が遠い。
3、墓じまいをして永代供養塔に移したい。
2、現在の住まいからお墓が遠い。
3、墓じまいをして永代供養塔に移したい。
対応区域は、#須賀川市 #郡山市 #白河市 #鏡石町 #天栄村 #玉川村 #いわき市 #会津若松市 #富岡町 #大熊町 小高町 など福島県内お伺い致します。
お墓のお引越し
墓地や納骨堂に埋葬(納骨)されている遺骨を、別の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬をするときは、現在埋葬(納骨)されている墓地や納骨堂が所在する市区町村が発行する「改葬許可証」が必要です。
1、改葬許可申請書の受付時間は、平日の8時30分~17時15分
2、申請者:墓地使用者
※申請者と墓地使用者が異なる場合は、墓地使用者の承諾書が必要です
3、必要書類:
①改葬許可申請書
①改葬許可申請書
※一度に複数の改葬をする場合は、別表を利用し、2体目以降を記入してください
②埋葬(納骨)証明書
※現在、遺骨が埋葬・納骨されている墓地等の管理者から証明を受けてください
(改葬許可申請書の様式中に「証明欄」があります)
※現在、遺骨が埋葬・納骨されている墓地等の管理者から証明を受けてください
(改葬許可申請書の様式中に「証明欄」があります)
4、申請者の印章(認印で可)
5、郵送での申請も可能です
遠隔地の方が申請する場合は、郵送での申請も可能です。
郵送での申請の場合、必要書類と返信用封筒(84円切手を貼り、住所・宛名を記載したもの)を同封してください。
遠隔地の方が申請する場合は、郵送での申請も可能です。
郵送での申請の場合、必要書類と返信用封筒(84円切手を貼り、住所・宛名を記載したもの)を同封してください。
6、注意事項
①改葬先が決まっていない場合は、改葬許可証の発行はできません
②同一墓地内で遺骨を別の墓地に移す場合も、「改葬許可証」が必要です。
③遺骨の一部を別のお墓や納骨堂に移す場合は、「分骨」にあたるため改葬許可は必要ありません。遺骨を納めている墓地の管理者にお問い合わせください
7、お問合せ 須賀川市役所 市民福祉部 市民部
〒962-8601 須賀川市八幡町135
管理係 電 話 0248-88-9134
FAX 0248-94-4561
お墓の移転は、お客様が考えているより、作業日数が多く掛かってしまいます。特に、基礎コンクリートの取り壊し作業は、ハードな作業の上、時間が多く掛かかり、解体費用に影響を及ぼすことになります。
弊社では、効率的にコンクリートを割ることができる携帯用の大型ブレーカーを多数常備しているので効率的なハツリ作業か可能です。
①重量30kgのエンジン式ブレーカー
②重量16kgの油圧式ブレーカー
③HILTI製 大型電動ブレーカーなどを取り揃えております。
お気軽にお問合せをください。
おかげさまで
創業88周年